県内にある次の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定最低賃金(時間額)が適用されます。
・自動車小売業…960円(令和5年12月2日より適用)
・非鉄金属製造業…945円(令和5年12月20日より適用)
・輸送用機械器具製造業…954円(令和5年12月28日より適用)
・計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業…928円(1月12日より適用)
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…900円(令和5年10月1日より適用)
詳細は問い合わせください。
問い合わせ先:福島労働局労働基準部賃金室
【電話】024-536-4604
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