マイナンバーカードの普及促進のため、使用上のさまざまな疑問などを連載でお知らせします。
■第5回 顔認証マイナンバーカードの導入
令和5年12月15日から、顔認証マイナンバーカードが導入されました。
◆顔認証マイナンバーカードとは
本人確認方法を顔認証または目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減を目的としています。
○顔認証マイナンバーカードのデザイン
通常のマイナンバーカードと同様ですが、追記欄に「顔認証」と印字されます。
○顔認証マイナンバーカードを使用してできること
・健康保険証としての利用
・顔写真付き本人確認書類としての利用
○顔認証マイナンバーカードでできないこと
暗証番号を入力する必要がある次のサービスなどが利用できません。
・マイナポータルの各種手続き
・各種証明書のコンビニ交付サービス
・オンライン診療、オンライン服薬指導
・そのほかのオンライン手続き など
◆申請方法
顔認証マイナンバーカードは、次の方法で申請することができます。
・マイナンバーカードを新規に申請する方…申請時または受け取り時に市役所1階市民課で、顔認証マイナンバーカードを希望する旨を申し出ください。
・既存のマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える方…マイナンバーカードを持参し、市民課に申し出ください。
※代理の方が切り替え手続きをする場合は、次の物を持参し、市民課で手続きください。
・申請者から代理の方への委任状
・申請者のマイナンバーカード
・代理の方の本人確認書類
問い合わせ先:市民課
【電話】37-2138
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