農地を農地以外の目的で利用する場合、農地法に基づき転用許可が必要です。
また、転用許可を受けた場合、許可の条件どおりに実施する必要があります。市内でも、許可を受けずに転用する、または許可条件どおりに実施しない「違反転用」の事例が発生しています。
違反転用事例:
・自宅の駐車場が狭かったため、転用許可を受けずに自宅前の農地を駐車場にした。
・自宅の通路が狭かったため、転用許可を受けずに自宅前の農地を利用して通路を広げた。
・倉庫が狭かったため、転用許可を受けずに農地にプレハブを設置した。
・住宅を建設する条件で転用許可を受けたが、建設しなかった。
・転用許可を受けたが、事業に着手しない、または計画期間内に完了しない。
※「違反転用」をした場合、工事の中止や原状回復の命令がされるほか、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金が科される場合もあります。
※農地を農地以外の目的で利用する場合や許可の条件の変更・取り消しをする場合は、地域の農業委員や農地利用最適化推進委員、または市役所2階農業委員会事務局まで相談ください。
問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】37-2254
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