浄化槽の日は、浄化槽の普及促進などのため、浄化槽法が施行された日にちなみ制定されたものです。浄化槽を設置している方は、自宅の浄化槽の管理状況や使用状況を再確認しましょう。
市は、合併処理浄化槽を設置する方を対象とした補助事業を行っていますので活用ください。
■浄化槽を使用する方の3つの責任
(1)保守点検…県に登録された業者に依頼し、浄化槽の機械の調整や修理、薬剤の投入などを行いましょう
(2)清掃…市町村の許可を受けた業者に依頼し、浄化槽内の汚泥やスカム(浮いたゴミ)などの引き抜き・清掃を行いましょう
(3)法定検査…県知事の指定機関の(公社)福島県浄化槽協会に依頼し、放流水質と上記の2項目がしっかり行われているか検査を行いましょう
留意事項:
・老朽化した単独処理浄化槽の管理は特に注意ください。
・保守点検・清掃業者は、ホームページを確認ください。
・法定検査の申し込みはがきは、市役所2階下水道課でも配布しています。
浄化槽の法定検査に関する申込・問い合わせ先:(公社)福島県浄化槽協会福島支所
【電話】024-531-1766
■合併処理浄化槽の設置補助(令和6年度)
市の合併処理浄化槽補助金の対象や要件は、以下を確認ください。
対象地域:下水道計画予定区域以外の市内区域
要件:
・建築家屋が恒常的に使用される住宅であること(店舗併用住宅で住宅部分の面積が2分の1以上の場合も含む)
・当該年度内に合併処理浄化槽を設置し、かつ維持管理する方
・当該年度内に合併処理浄化槽を設置した住宅を購入し、かつ維持管理する方
・市税を滞納していない方
・販売、賃貸目的の住宅でないこと
・工事着工前に補助金の申請を行うこと
補助限度額(浄化槽本体設置分):
・5人槽以下…332,000円
・6~7人槽…414,000円
・8~10人槽…548,000円
※申請の内容により、浄化槽の撤去費、配管工事費などの加算措置が受けられる場合があります。
詳細は問い合わせください。
問い合わせ先:下水道課
【電話】37-2166
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