令和6年10月より、児童手当の制度が次のとおり改正になります。
■制度改正内容
・支給対象を「中学生まで」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大
・所得制限の撤廃
・第三子以降の手当月額を1万5、000円から3万円に増額
・支給回数を年3回から年6回へ変更(偶数月に支給)
・第三子の算定に含める年齢を「高校生年代」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大
※令和6年12月の振り込みから支払通知書が廃止されます。通帳の記帳などで振り込みを確認ください。
制度改正前後の比較表:
■改正に伴う手続き
次に該当する方は、制度改正に伴い手続きが必要です。対象の方には手続きの案内を送付しましたので、期限内に手続きをお願いします。
対象:
・令和6年9月9日時点で市から児童手当・特例給付を受給している世帯
・市に住民登録があり、市から児童手当を受給していない高校生年代以下の児童がいる世帯
※受給者が公務員である場合、申請方法や申請月については所属庁(勤務先)に確認ください。
※新たに申請する場合、制度改正により所得制限が撤廃されますが、請求者は生計の中心者(所得が高い方)で提出ください。
※市から児童手当を受給中で手当額が変わる方には、額改定通知書を送付します。特に高校生年代の児童を養育している方は、お子さんの人数と手当額を必ず確認ください。
申請方法:案内に同封の返信用封筒により郵送または市役所1階こども家庭課に直接提出ください。
申請期限:10月31日(木)
※期限内必着。
※期限後に提出があった場合、10月分までさかのぼって支給しますが、支給する月が遅れる場合があります。ただし、令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給になりますので注意ください。
詳細は問い合わせまたはホームページを確認ください。
申請・問い合わせ先:こども家庭課
【電話】37-2204
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