本人または扶養を受けている方が障がい者である場合、確定申告などで所得税および市県民税の所得控除を受けることができます。
また、障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で寝たきりや、認知症などにより障がいの程度が障がい者に準ずる者として認められる場合には、障害者控除の対象となります。
対象:認定基準日(以下、基準日)において、次の全ての要件を満たす方
・要介護1〜5に認定された65歳以上の方
・要介護認定の情報に基づき、一定の要件を満たす方(認定調査票または主治医意見書の認知症・障害高齢者の日常生活自立度がIIa・A1以上と判断されている方)
※所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果を基に認定します。ただし、対象の方が年の途中で死亡した場合、死亡日を基準日とします。
障害者控除対象者認定書の送付:対象の方には、10月下旬に障害者控除対象者認定書を送付します。
※現在介護認定を申請中の方で、新たに要介護認定が確定し対象となった場合には、令和7年1月中旬以降、随時送付します。
※同認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告などにのみ使用することができます。
留意事項:
・同認定書の発行手数料は無料です。
・今年亡くなった方や転出した方などは申請により発行します。
詳細は問い合わせください。
申請・問い合わせ先:高齢福祉課
【電話】37-3065
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