市は、現在、前年度以前の国民健康保険税に滞納がある世帯の方に対し、有効期限が4カ月以内の短期被保険者証を交付しています。
また、納期限から1年が経過した滞納がある場合には、医療機関での窓口負担が10割となる資格証明書を交付しています。
これらの短期被保険者証および資格証明書は、12月2日以降の新規交付を廃止し、特別療養費(医療費10割負担)に切り替えとなります。
特別療養費の対象となる世帯には事前に通知しますので、早めの納税または納税相談をお願いします。
■特別療養費とは
特別な事情がないにも関わらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している方が対象となります。医療機関の窓口負担が10割負担となりますが、領収書を持参し、特別療養費の支給申請を行うと本来の保険給付額(7割または8割)が支給される制度です。
※マイナ保険証を持っていない方に交付される資格確認書の期限は毎年7月31日となりますが、特別療養費の対象となった場合には返還を求めることがあります。
※令和7年4月1日から特別療養費の対象となる見込みの方で、国民健康保険税を納付できない特別の事情がある場合、弁明書を提出することができます。対象の世帯には令和7年2月に通知しますので、特別の事情がある場合には必ず提出ください。
(例)納期限が令和6年3月31日以前の国民健康保険税に滞納があり、令和7年4月1日から特別療養費の対象となる場合
問い合わせ先:保険年金課
【電話】37-2140
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