文字サイズ
自治体の皆さまへ

固定資産に関する届け出を忘れずに‼

18/42

福島県相馬市

■償却資産に関する申告
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産のことをいい、これらにも固定資産税が課されます。工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている会社や個人の方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
※前年度に申告した方や年内に事業を始めた方には、申告書を送付します。
申告方法:令和7年1月1日時点で所有している償却資産の内容を償却資産申告書に記載し、令和7年1月31日(金)までに市役所1階税務課に提出ください。
※電子申告や郵送での申告に協力ください。
※新たに申告が必要となる方で、申告書がない方は問い合わせください。
※該当する資産がない場合はその旨を申告ください。
償却資産の代表例:
・例1 飲食店などのサービス業を営業している場合…看板、エアコン、厨房設備など
・例2 アパートなどを所有し、家賃収入がある場合…駐車場舗装、フェンス(柵)、駐輪場など
・例3 農業所得があり、確定申告時に経費に算入している資産がある場合…大型特殊自動車に分類される田植機、乾燥機など

■家屋に関する届け出
次の場合は、税務課に届け出ください。
家屋の取り壊し:家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合
※令和4年福島県沖地震により、罹災証明書の判定が半壊以上であり、かつ公費解体をした家屋については、届け出不要。
例えば、居宅(半壊)を公費解体した際に、隣接する物置(一部損壊)を自費解体した場合は、物置の滅失届け出のみ必要となり、公費解体した住宅の届け出は不要となります。
未登記家屋の所有者を変更:法務局に登記されていない家屋を相続、売買または贈与などで所有者を変更した場合
家屋を新築・増築した場合:税額を算出するための家屋調査の協力をお願いします。
※建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は問い合わせください。

■相続登記の義務化
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが令和6年4月1日から義務化されました。
※令和6年4月1日より前の相続も対象となります。
※正当な理由がない義務違反の場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

問い合わせ先:
・償却資産・家屋に関すること…税務課【電話】37-2128
・相続登記の義務化に関すること…福島地方法務局相馬支局【電話】36-3413

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU