軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有している方(割賦購入の場合は使用者)に課税されます。
軽自動車の廃車や他人への譲渡後、抹消や名義変更などの手続きをまだ済ませていない方は、3月末までに手続きください。
※手続きをしない場合、軽自動車税(種別割)が引き続き課税されます。
留意事項:
・3月は、抹消や名義変更の手続きが多くなり、窓口が混雑する場合があります。
・県外で抹消や名義変更の手続きをした方は、市の軽自動車税(種別割)の課税を止める手続きが必要となります。
※詳細は県外の軽自動車検査協会または市役所1階税務課に問い合わせください。
問い合わせ先:税務課
【電話】37-2127
軽自動車の各種手続きに関する問い合わせ先:
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