戸籍法の一部を改正する法律が3月1日から施行され、これまで本籍地市区町村に限られていた戸籍証明書などの請求が、新たに本籍地以外の市区町村でもできるようになりました。この改正によって、転籍などにより本籍地が複数あった方や本籍地を管轄する市区町村が遠くにある方も、近くの市区町村窓口で戸籍証明書などを請求できます。
請求できる方:
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
※代理人は請求できません。
※請求には顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。
問い合わせ先:市民課
【電話】37-2137
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