■介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
令和6年2月に年金から保険料(税)が差し引かれた方は、引き続き4月以降に支給される年金から保険料(税)が差し引かれます。
4月、6月、8月に差し引く金額は、令和6年2月に年金から差し引かれた金額と同額(仮徴収)となり、10月、12月、2月に差し引く金額は、年間の保険料(税)から仮徴収した金額を差し引いたものを3回に割り振った額になります。
仮徴収をすることで、早い段階で保険料(税)を年金から差し引くことができ、一回当たりの支払い負担額を減らすことができます。
※年間の保険料(税)が確定するのは、市県民税が確定した後となるため、7〜8月となります。
不明な点は、問い合わせください。
(例)介護保険料 年金差し引きの仕組み
問い合わせ先:税務課
【電話】37-2127
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