次に該当する方は、市役所1階税務課に届け出ください。
家屋の取り壊し:家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合
※令和4年福島県沖地震の罹災証明書の判定が半壊以上かつ公費解体した家屋は届け出不要です。
※公費解体をした際に、隣接する家屋を自費解体した場合、滅失届け出が必要です。
未登記家屋の所有者の変更:法務局に登記されていない家屋の所有者を相続、売買、贈与などで変更した場合
家屋の新築、増築:税額を算出するための家屋調査に協力ください。
※建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は問い合わせください。
問い合わせ先:税務課
【電話】37-2128
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