国は、経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、6月より、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税を実施します。
市は、このうち個人住民税に係る定額減税の算定などの事務を行います。
■対象者・減税額
○所得税
対象者:令和6年分所得税の納税者で、令和6年分所得税に係る合計所得額が1、805万円以下の方
減税額:次の金額の合計額です。ただし、その合計額が令和6年分の所得税額を超える場合は、その所得税額が限度となります。
・本人…3万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…1人につき3万円
※いずれも国内に住所を有する、または現在まで引き続き1年以上居所を有する方のみ。
○個人住民税
対象者:令和6年度個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得額が1、805万円以下の方
※ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。
・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税の方
減税額:次の金額の合計額です。ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、その所得割額が限度となります。
・本人…1万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…1人につき1万円
※国外居住者を除く。
■所得税の定額減税実施内容
給与所得者:給与の支払者が源泉徴収をされるべき所得税の額から減税額を控除
公的年金などの受給者:公的年金などの支払者が源泉徴収をされるべき所得税の額から減税額を控除
事業所得者など:令和6年分の確定申告の際に控除(令和7年1月以降)
*詳細は国税庁ホームページを確認ください。
■個人住民税の定額減税実施内容
個人住民税の定額減税を受けるための申請などは必要ありません。個人住民税の定額減税は、市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書)を基に算出します。
○給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
6月分は徴収されず、定額減税後の税額が7月分〜令和7年5月分の11カ月でならされます。
○普通徴収(事業所得者など)
定額減税前の税額を基に算出した第1期分(6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
○公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税前の税額を基に算出した10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
○留意事項
・減税額は、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。また、令和6年度に新たに非課税、均等割のみ課税になる世帯へは給付金が給付されます。
*詳細は市ホームページを確認ください。
問い合わせ先:
・個人住民税に関すること…税務課【電話】37-2127
・所得税に関すること…相馬税務署【電話】36-3111
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