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自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の皆さんへ

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福島県相馬市

■〔更新時期です〕限度額適用認定証標準負担額減額認定証
現在お使いの認定証の有効期限は、7月31日です。8月1日以降も引き続き認定が必要な方は、市役所1階保険年金課で更新の手続きをお願いします。
※マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されますので、利用ください。

○国民健康保険の方
受付開始日:7月22日(月)
持ち物:次の書類を持参の上、手続きください。
・被保険者証
・顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)または介護保険証など
※過去1年以内に、90日を超えて入院している方は、それを確認できる書類(領収書・入院証明書など)。

○後期高齢者医療保険の方
7月31日まで有効の限度額証を交付されている方は、自動的に更新されるため、手続きは不要です。
※8月1日からの限度額証は、7月中に郵送します。
*7月31日まで有効の限度額証の交付を受けていない方で、8月1日からの限度額証の交付を受ける場合は、手続きが必要です。顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参の上、手続きください。

■〔一部負担金等免除証明書をお持ちの方へ〕免除期間が延長されます
有効期間が7月31日までの国民健康保険一部負担金等免除証明書をお持ちの方で、次に該当する方は免除期間が延長されます。
※期間延長の方の免除証明書は、7月中に郵送します。
対象:
(1)帰還困難区域等の被災者
(2)旧避難指示区域等・旧居住制限区域等、旧特定復興再生拠点区域で上位所得層以外の被災者
(3)旧特定復興再生拠点区域で上位所得層の被災者
※上位所得層とは、同じ世帯の国保加入者全員の令和5年中の所得の合計が、基礎控除分を除いて600万円を超える世帯。
延長後の有効期限:
・(1)・(2)の対象者…令和7年2月28日(金)
・(3)の対象者…9月30日(月)
留意事項:所得の申告が済んでいないなどの理由で、国民健康保険に加入している方の所得確認ができない場合は、一部負担金等免除証明書を交付できません。

■忘れずに国民健康保険脱退・加入を届け出ください
勤務先の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険被保険者証が届いている方は国保脱退の届け出が必要です。
勤務先の健康保険証と国民健康保険被保険者証の両方を持参の上、保険年金課窓口で手続きください。
勤務先の健康保険を脱退し国保に加入する場合は、勤務先から発行される健康保険資格喪失証明書を持参ください。

■〔更新〕国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証
8月1日以降に使用できる新しい被保険者証を7月中に郵送します。また、国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号(下4ケタ)のお知らせを同封します。
被保険者証が届いたら、記載内容や個人番号に誤りがないか必ず確認ください。有効期限が切れた古い被保険者証は、8月以降に自身で裁断し廃棄(燃やすごみ)してください。

■マイナンバーカードを被保険者証として利用できます
郵送した被保険者証は有効期限まで使用できますが、12月2日以降は被保険者証が交付されません。
医療機関などを受診の際は、マイナンバーカードを利用ください。

○マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、登録が必要です
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、マイナポータルなどからの登録が必要です。スマートフォンやパソコンを使うのが不慣れな方は、気軽に問い合わせください。
※保険証利用登録がされたマイナンバーカードを持っていない方には「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

問い合わせ先:保険年金課
【電話】37-2140

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