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「旧優生保護法」による一時金の支給

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福島県相馬市

旧優生保護法に基づく優生手術(子どもができなくなる手術)などを受けた方に対し、国から一時金が支給されます。

対象者:昭和23年9月11日〜平成8年9月25日の間に優生手術などを受けた方
支給額:一律320万円
請求期限:令和11年4月23日
詳細は問い合わせください。

請求・問い合わせ先:県旧優生保護法に関する相談窓口
【電話】024-521-8294

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