■家屋に関する届け出
次の場合は、市役所1階税務課に届け出ください。
○家屋の取り壊し
家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合
※令和4年福島県沖地震により、罹災証明書の判定が半壊以上かつ公費解体をした家屋は届け出不要です。
※公費解体をした際に、隣接する家屋を自費解体した場合、滅失届け出が必要です。
○未登記家屋の所有者を変更
法務局に登記されていない家屋の所有者を相続、売買または贈与などで変更した場合
○家屋を新築・増築した場合
税額を算出するための家屋調査の協力をお願いします。
※建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は問い合わせください。
■相続登記の義務化
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが4月1日から義務化されました。
※令和6年4月1日より前の相続も対象となります。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳細は問い合わせまたはホームページを確認ください。
問い合わせ先:
・家屋の届け出に関すること…税務課【電話】37-2128
・相続登記の義務化に関すること…福島地方法務局相馬支局【電話】36-3413
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