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9月1日〜10日は「屋外広告物適正化旬間」

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福島県相馬市

■屋外広告物の表示には規制があります
屋外広告物が無秩序に表示されると、情報が的確に伝わらないばかりでなく、自然や街の景観を損なうことになるほか、落下や倒壊、交通安全上の支障となり、人に危害を与える恐れがあります。
屋外広告物の表示には、規制地域の指定、規制基準、禁止物件、禁止広告物など、県条例によって一定のルールが定められています。
令和4年7月以降、地上から広告物上端までの距離が4メートルを超える広告物は、屋外広告士などの資格を有する者に管理・点検させることが必要となりました。
屋外広告物の適正な表示と安全管理に協力願います。

○許可制度
・屋外広告物を表示するには、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受けなければなりません。
・許可期間満了後も引き続き表示する場合は、許可の更新が必要です。
・屋外広告物に変更があるときは、変更許可にかかる手続きがあります。

○管理者設置義務
・許可の要、不要にかかわらず、一部の屋外広告物を除き、全ての屋外広告物に管理者の設置が義務付けられています。
・許可を受けた屋外広告物の場合は、管理者設置について届け出義務があります。
・管理者は、補修そのほか必要な管理により、当該屋外広告物を良好な状態に保たなければなりません。

○安全点検義務
・許可の要、不要にかかわらず、一部の屋外広告物を除き、全ての屋外広告物に安全点検が義務付けられています。
・安全点検は令和3年2月制定の県屋外広告物安全管理指針に基づいて行ってください。
・許可を受けた屋外広告物の場合、許可の更新を申請する際に、所定の方法で安全点検結果の報告が必要です。
・許可が不要な屋外広告物は安全点検結果の報告義務はありませんが、定期的な安全点検実施とその結果作成および保管が必要です。

○屋外広告物とは
常時または一定の期間、継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札、ならびに広告塔、広告板、建物そのほかの工作物などに掲出され、または表示されたもの、これらに類するものをいいます。商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物にあたります。また、文字や商標、マークだけでなく、イメージを伝えるデザインなども屋外広告物に含まれます。

問い合わせ先:建築課
【電話】37-2178

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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