■マイナ保険証がなくても、これまでどおり医療機関を受診できます
国の制度改正により令和6年12月2日以降、保険証の仕組みは、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりましたが、有効期限までは、これまでどおり保険証を利用できます。
また、マイナ保険証に切り替えをしていない方には、保険証の有効期限が切れる前に、申請不要で資格確認書が交付されます。保険証の有効期限が切れた後は、資格確認書を使って、保険証と同じように医療機関を受診することができます。
※市国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合、通常の保険証の有効期限は令和7年7月31日までです。
問い合わせ先:保険年金課
【電話】37-2140
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