軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の軽自動車などの所有者(割賦購入の場合は使用者)に課税されます。
軽自動車を廃車や他人へ譲渡した場合は、3月末までに抹消や名義変更などの手続きが必要です。車両の種類によって手続きを行う窓口が異なりますので注意ください。
※手続きをしない場合、軽自動車税︵種別割︶が引き続き課税されます。
留意事項:
・3月は、抹消や名義変更の手続きが多くなり、窓口が混雑する場合があります。
・現在の所有者または使用者が、軽自動車などの定置場(使用の本拠の位置)を県外としている場合は、最寄りの軽自動車検査協会などでの手続きとなります。
※詳細は、最寄りの軽自動車検査協会などに問い合わせください。
軽自動車の各種手続きに関する問い合わせ先:
(1)相馬市ナンバーの車両(原動機付自転車や小型特殊自動車など)
(2)福島ナンバーの車両
※必要書類などは、各問い合わせ先に確認ください。
問い合わせ先:税務課
【電話】37-2127
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