国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が年金からの引き落とし(特別徴収)の方は、令和7年4月の年金支給分より、令和7年度の仮徴収が始まります。
■仮徴収とは
国民健康保険税や介護保険料は7月に、後期高齢者医療保険料は8月に行われる令和7年度分の保険税(料)額の計算よりも前に、あらかじめ4月・6月・8月の保険税(料)額を仮で決定して、特別徴収を行うことをいいます。仮徴収を行う各期別の金額は、直前の2月期徴収額と同じ金額になります。
なお、10月・12月・2月は、令和7年度の年間保険税(料)額から仮徴収分を差し引いた額となり、これを本徴収といいます。
*詳細は問い合わせください。
■令和7年度仮徴収イメージ
※年度途中で特別徴収が中止になった場合や保険税(料)額が増額になった場合には、口座振替や納付書払い(普通徴収)となります。その場合には、別途通知を送付します。
問い合わせ先:税務課
【電話】37-2127
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