県は、3月28日(予定)に「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、「津波災害警戒区域」を指定します。
「津波災害警戒区域」とは、最大クラスの津波が発生した場合に、住民などの生命または身体に危害が生じる恐れがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から逃げることができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として県知事が指定する区域です。
■区域指定のポイント
・津波災害警戒区域に指定する範囲は、県が設定した最大クラスの津波による「津波浸水想定」の区域(令和4年8月公表)と同じ範囲です。
・津波が建物などに衝突した際の水位上昇分(せき上げ高)を加えた水深である、「基準水位」が10メートル×10メートルの区画ごとに数値で示された図面が公表され、地震時の津波が来る前の避難に役立つものとなります。
・津波災害警戒区域では、建物の建築や開発行為などの制限はありません。
*詳細はホームページを確認ください。
問い合わせ先:県河川計画課
【電話】024-521-7482
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