文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童扶養手当・特別児童扶養手当について

25/45

北海道大樹町

令和5年度の児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額が4月から改定されます。

◆児童扶養手当とは
離婚などにより、18歳未満※1の児童を監護※2する、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。なお、配偶者からの暴力で裁判所からの保護命令が出された場合も支給要件に該当します。
※1 障がいのある児童の場合は、20歳未満です。
※2 児童を監督し、保護することをいいます。

◆特別児童扶養手当とは
児童福祉の増進を図ることを目的として、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を、家庭で監護、養育している保護者を対象に支給される手当です。

お問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】6-2116

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU