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自治体の皆さまへ

令和5年度児童手当について

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福島県磐梯町

1.現況届について -現況届は原則不要です
ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要となります。
※公務員の方については各所属でご確認ください。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が無い方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)その他、磐梯町から提出の案内があった方

2.以下(1)~(6)に該当する場合は磐梯町に届出が必要です
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(6)その他(公務員について)
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に磐梯町と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

問い合わせ先:教育委員会こども課
【電話】0242-73-2017

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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