保険料を納め忘れた状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、役場町民課窓口でお手続きいただくようお願いいたします。
令和5年度分(令和5年7月分から令和6年6月分まで)の免除等の受付は、令和5年7月から開始されます。
また、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、役場町民課窓口または年金事務所へご相談ください。
■国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
問い合わせ先:
会津若松年金事務所【電話】0242-27-5321
町民課生活環境係【電話】0242-74-1215
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