限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)とは、医療機関等を受診するときに窓口に提示いただくと、医療機関ごとの1ケ月(同じ月内)の医療費が自己負担額限度額までの支払いとなる認定証です(被保険者の所得区分により認定証の対象とならない場合もあります)。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方は、マイナンバーカードリーダーを設置している医療機関等であれば、カードを読み取ることにより区分適用を受けることができます。
紙の認定証の交付を希望される場合は、役場で交付申請の手続きをお願いいたします。紙で交付する認定証の効力発生日(発行期日)は、原則、申請した月の1日からとなります。
なお「限度額適用・標準負担額減額交付申請」の認定につきましては住民税非課税世帯等であることが条件となり「限度額適用認定交付申請」の認定につきましては課税所得145万円以上690万円未満であることが条件になります。
[留意事項]
修正申告により課税所得に変更が生じている場合には、認定証の交付を受けられない場合があります。
問い合わせ先:町民課生活環境係
【電話】0242-74-1215
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