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こども課からのお知らせ

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福島県磐梯町

■磐梯町子育て応援給付金の支給について(出生及び転入された方へ)
令和5年度磐梯町では食費等の物価高騰による影響等を踏まえ、子育て世帯に対して児童(平成17年4月2日から令和6年2月29日に生まれた方)1人当たり10,000円を支給しています。下記に該当し、まだ申請されていないという方はこども課まで連絡をお願いします。

(1)新生児(令和5年4月1日~令和6年2月29日までに生まれた方が対象となります)
出生届提出時に児童手当等の申請と併せて申請書をお渡ししています。里帰り出産等で他の市町村へ出生届を提出された場合は、児童手当等の申請時にお渡ししております。

(2)転入(令和6年1月31日までに転入された方が対象となります)
磐梯町に転入後一ヶ月経過すると支給対象となりますので、1ヶ月経過後に申請書を送付させていただいております。

■令和5年度磐梯町結婚新生活支援事業のお知らせ
町では「結婚新生活支援補助金」として町内で新婚生活を始める世帯に対して、住居費(住居購入は建物分のみ、賃貸は賃料、敷金礼金等)や引っ越し費用(引っ越し業者又は運送業者へ支払ったもの)及びリフォーム費用の一部を助成しております。
補助金は夫婦ともに29歳以下の場合上限60万円が、39歳以下の場合上限30万円が支給されます。ただし、次の条件を全て満たす世帯が対象となります。
1.令和5年3月31日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳未満であること
3.直近の所得証明書に基づく夫婦の所得(合算したもの)が500万円未満であること
4.対象となる住居が本町にあり、申請時に夫婦の双方もしくは一方の住民票が対象住居にあること
5.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
6.過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
7.町税等を滞納していないこと

問い合わせ先:教育委員会 こども課
【電話】0242-73-2017 (8:30~17:15 土日祝日除く)

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