事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、同時に生産性向上に資する設備投資を行った場合、その設備投資にかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」は、令和5年8月に制度が見直され、中小事業主が制度を活用しやすいよう、様々な拡充がなされています。
詳しくは、下記問い合わせ先に問い合わせいただくか厚生労働省のホームページをご確認ください。
福島県最低賃金 900円
令和5年10月1日発効
問い合わせ先:福島労働局 雇用環境・均等室
【電話】024-536-4609
<この記事についてアンケートにご協力ください。>