国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和6年1月から令和6年12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
また、令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方には、翌年の2月上旬に送られる予定です。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料の納め忘れのないようキチンと納めましょう。
■11月30日は「年金の日」です
厚生労働省では、『国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日』として、毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としました。
この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
会津若松年金事務所【電話】0242-27-5321
ねんきん定期便専用ダイヤル【電話】0570-058-555
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