福島県地方法務局と福島県土地家屋調査士会では、連携して境界問題の解決を支援します。
■筆界特定制度(筆界を明確にします)
法務局職員が専門家の意見を踏まえて、申請者等の意見に拘束されず、真実の筆界を特定します。
※越境している土地の明け渡しなど、所有権に関する問題を直接解決することはできません。
■土地家屋調査士会ADR制度(境界問題全般を解決します)
土地家屋調査士会及び弁護士が相談・調停を行い、柔軟に問題解決のお手伝いをします。
※相手方の応諾がないと手続きを進められません
詳細や法務省または福島県土地家屋調査士会のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先:
筆界特定制度…福島地方法務局不動産登記部門 地図整備・筆界特定室【電話】024-534-2048
土地家屋調査士会ADR制度…境界紛争解決支援センターふくしま【電話】024-535-3937
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