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地域包括⽀援センターだより

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福島県磐梯町

■介護休業制度について
近年、要介護状態の家族の介護に専念するために本業の仕事を辞めてしまう「介護離職」が増え、社会問題になっています。
介護休業制度は、労働者が要介護状態にある家族を介護するために休業を取得できる制度です。休業できる日数は対象家族1人につき通算93日までで、その日数を最大3回に分割して取得することができます。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などです。
介護休業中の経済的支援として、雇用保険の被保険者であれば、一定の要件を満たすと休業開始時の賃金の67%に相当する介護休業給付金の支給が受けられます。詳細はハローワークへお問い合わせ下さい。
要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添い、介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、1日または時間単位で休暇を取得できる介護休暇制度もあります。
休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えることが大切です。
地域包括支援センターやケアマネジャーなどに相談し、介護サービスの手配をしたり、家族で介護の分担等を決定したり、民間事業者やボランティア、地域サービスといった利用できるサービスを探すなど、一人で抱え込まずに制度やサービスを活用して、仕事と介護を両立しましょう。

問合せ:地域包括⽀援センター
【電話】0242-73-3530

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