■令和6年4月1日から、こども課業務の担当課と連絡先が変更となります。
社会保険等に加入している0歳から18歳までのお子さんについて、子ども医療費受給資格者証を発行しております。(国民健康保険加入者、生活保護受給世帯等を除く)
以下の場合について、申請等が必要となりますので、ご確認ください。
1.住所や氏名等の変更があった時
2.受給資格者証を紛失・破損した時
3.保険証の変更があった場合
(1)社会保険から他の社会保険に変わった時
(2)社会保険から国民健康保険に変わった時
(3)国民健康保険から社会保険に変わった時
(4)お子さんが加入している保険の被保険者が変更になった時(父の保険から母の保険へ変更になった時等)
問合せ:教育委員会 こども課
【電話】0242-73-2017
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