老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が合計10年以上必要となり、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、将来受け取る老齢基礎年金の金額には反映されません。
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年以内であれば保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
※保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。
■障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不測の事態が生じた際に、その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又はその事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
問合せ:町民課 生活環境係
【電話】0242-74-1215
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