令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦の方を対象に、住居費や引越費用、リフォーム費用等の補助が受けられます。
■対象世帯
1)新婚世帯の所得(夫婦の所得証明書により確認出来る所得の合計額)が500万円未満であること
2)夫婦ともに39歳以下であること
3)対象となる住居が本町にあること
4)補助申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、対象となる住宅の住所にあること
5)他の公的制度による家賃補助を受けていない世帯
6)補助対象世帯の世帯員に、町税等の滞納が無いこと等
■対象となる経費
1)磐梯町内の住宅を取得する費用 ※土地購入代、住宅ローン手数料は対象外
2)磐梯町内の住宅物件の賃貸借契約に基づき要した賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料 ※住宅手当を受けている場合は控除
3)引越費用(婚姻に伴う引越に要した経費で、引越業者または運送業者への支払いに係る実費住宅費及び引っ越し費用を合計とした額。)
4)リフォーム費用(婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。 ※倉庫、車庫、家電購入設置等対象外の場合があります)
問合せ:行政経営課 政策係
【電話】0242-74-1211
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