1.現況届について―現況届は原則不要です
ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要となります。
※公務員の方については各所属でご確認ください。
(1)住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(4)支給要件児童の戸籍がない方
(5)施設等受給者
(6)その他、磐梯町から提出の案内があった方
2.以下(1)~(6)に該当する場合は磐梯町に届出が必要です
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(6)その他(公務員について)
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。「公務員になった場合」「退職等により、公務員でなくなった場合」「公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合」は、その翌日から15日以内に磐梯町と勤務先に届出・申請をしてください。
問合せ:町民課 保健福祉係
【電話】0242-74-1215
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