保険料を納め忘れた状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、役場町民課窓口でお手続きいただくようお願いいたします。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等の受付は、令和6年7月から開始されます。
また、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、役場町民課窓口または年金事務所へご相談ください。
■国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
・例…単身世帯の場合 67万円、夫婦のみの世帯の場合 102万円
4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
問合せ:町民課 生活環境係
【電話】0242-74-1215
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