■変更点
・所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)延長
・「第3子以降」のカウント対象の年齢をこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長
・第3子以降の支給額が3万円に
・支払い月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払いになります。)
1.支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
2.令和6年10月分以降の児童手当を受給するために申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要になります。
※町で把握している対象者には、9月上旬に個別にお知らせをお送りします。
(1)高校生年代の児童のみを養育し、現在児童手当も特例給付も受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)児童手当を受給中で、別世帯の高校生年代の子を養育している方
(4)児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると3人以上の子を養育している方
3.支給額
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
例)20歳、16歳、10歳、6歳の兄弟の場合
20歳…第1子、16歳…第2子、10歳…第3子、6歳…第4子と数えます。
支給対象児童は、第2子から第4子となります。16歳の子は第2子の月額が適用となり、10歳、6歳の子は第3子以降の月額が適用になります。
4.支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
※制度改正後の児童手当は、令和6年12月(10月・11月分)に支給します。
問い合わせ先:町民課 保健福祉係
【電話】0242-74-1215
<この記事についてアンケートにご協力ください。>