現在お使いの国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)は、9月30日で有効期限が切れます。
新しい保険証は9月末までに郵送で各家庭にお届けしますので、10月1日からお医者さんにかかるときは、新しい保険証を窓口へ提示してください。また、古い保険証は使用できなくなりますので、処分していただくか町民課へ返還をお願いします。
■こんな時は14日以内に届出を!
国民健康保険から社会保険へ、また社会保険から国民健康保険への切り替えの手続きは自動的にはされません。必ず届出をお願いします。届出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税を納めたり、二重に支払ってしまうことがあります。医療給付を返還していただく場合もありますので、下記に該当する方は、必ず14日以内の届け出をお願いします。
問い合わせ先:町民課 生活環境係
【電話】0242-74-1215
■国民健康保険税を納めないでいると…
納期限を過ぎると…
・督促状が送付されます。延滞金が加算される場合もあります。
↓
それでも納めないままでいると…
・通常の保険証の代わりに「短期被保険者証※」や「被保険者資格証明書※」が発行されます。
↓
滞納が続き、納付相談にも応じない場合…
・財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。
「短期被保険者証」…有効期限が短く、その都度更新手続きが必要になります。
「被保険者資格証明書」…医療機関を受診する際、いったん医療費を全額自己負担しなければなりません。
○軽減・減免措置について
会社の倒産や解雇などによって非自発的失業者となった方や、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が著しく減少された方には国民健康保険税が軽減または減免される場合があります。詳しくは、下記までご相談ください。納付についてのご相談も、受け付けております。
問い合わせ先:総務課 税務係
【電話】0242-74-1213
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