東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害により影響を受けられた個人や個人事業主の方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
債務の免除等には、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります。
■ガイドラインを利用するメリット
(1)弁護士等の登録支援専門家による手続支援が無料で受けられます。
(2)財産の一部を手元に残せます。ただし、被災状況、生活状況などの個別事情により異なります。
(3)債務整理をしたことは個人信用情報として登録されません。
問い合わせ先:東北財務局理財部金融調整官
【電話】022-263-1111
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