不法投棄は法律で禁止されています。「自分の土地だから」、「自分だけじゃないから」、「少しだけだから」などの理由で行ってはいけません。
不法投棄をすると、5年以下の懲役または1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。
◆自分の土地に不法投棄されないために
不法投棄者が不明な場合、土地の所有者や管理者が処分することになります。
雑草が生え、ものが乱雑に置いてあるなど、適切に管理されていない土地は、不法投棄の標的になります。敷地内の整理整頓を行ったり、柵やロープで囲ったりして不法投棄を防ぎましょう。
また、資材置き場に使うと言われ、口約束で土地を貸した結果、賃料を滞納し大量のごみを放置したまま使用者と連絡が取れなくなった事例が、市内で複数発生しています。
土地を貸すときは契約書を交わし、貸した後も定期的に使用者に確認を取りましょう。
◆不法投棄・野焼きを見つけたら
不法投棄の現場に遭遇した場合や、ごみの焼却を迷惑だと感じた場合は、無理な声掛けや写真撮影はせず、廃棄物対策課や最寄りの警察署にご連絡ください。
廃棄物対策課【電話】529-5266
福島警察署【電話】522-2121
福島北警察署【電話】554-0110
◆公式LINE 市民通報システム
市公式LINEアカウントの市民通報システムでも不法投棄の通報ができます。
市公式LINEアカウントの友だち追加と受信設定をすると利用できます。
(本紙二次元コード参照)
問合せ:廃棄物対策課
【電話】529-5266
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