■後期高齢者医療制度~加入者が亡くなられたときは~
内容:加入者が亡くなられたときは、次の手続きを行ってください。
(1)「葬祭費支給申請書」の提出。
葬儀を行った方(喪主)へ葬祭費(5万円)を支給します。
(2)「申立・誓約書」の届け出。
医療費の給付や保険料の通知などがあった場合の振込先や送付先(代表相続人)の届け出が必要です。
持ち物・必要なもの:
(1)亡くなった方の被保険者証、喪主の預金通帳、喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)
(2)代表相続人の預金通帳
問合せ:国保年金課
【電話】525-3724
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