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[お知らせワイド] マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します

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福島県福島市

■12月2日(月)からマイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します
12月2日(月)から現行の健康保険証の新規・再発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
※その他の健康保険に加入している方は、加入している健康保険組合または勤務先にご確認ください。

◆12月2日(月)以降医療機関を受診する場合
(1)マイナ保険証をお持ちの方マイナ保険証、または現行の健康保険証を有効期限までご利用ください。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方現行の健康保険証を有効期限までご利用ください。
◆現行の保険証の有効期限後の取り扱い有効期限が切れる前にマイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」を郵送します。(申請不要)
※詳しくは下の図をご覧ください。
[国保の方]令和7年9月下旬に郵送
[後期の方]令和7年7月下旬に郵送

◆新規加入者や記載内容に変更のあった方
[国保の方]マイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」を交付します。
[後期の方]令和7年7月末まではマイナ保険証の利用登録状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。

《マイナ保険証移行後の流れ》

▽マイナ保険証をお持ちの方
・マイナ保険証、または現行の保険証を有効期限までご利用ください。有効期限後はマイナ保険証をご利用ください。郵送される「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できません。
・マイナ保険証を利用できない医療機関などでの受診の際は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(またはマイナポータルの資格情報画面)を提示することで受診できます。
・マイナ保険証での受診が困難な方には、申請により「資格確認書」を交付します。

▽マイナ保険証をお持ちでない方
・現行の保険証を有効期限までご利用ください。有効期限後は郵送される「資格確認書」を医療機関に提示してください。
※国保の方で高齢受給者証、限度額認定証をお持ちの方は併せて提示してください。
※マイナ保険証の有無にかかわらず、子ども医療費受給者証などその他の受給者証をお持ちの方は併せて提示してください。
※12月2日(月)以降、国民健康保険を脱退する手続きには「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が必要です。
加入の手続きにはこれまで同様「資格喪失証明書」が必要です。

問い合わせ:
・国保年金課国民健康保険(国保)
【電話】525-3735
・後期高齢者医療制度(後期)
【電話】525-3724

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