不法投棄は法律で禁止されています。「自分の土地だから」、「自分だけじゃないから」、「少しだけだから」などの理由で行ってはいけません。
不法投棄をすると、5年以下の懲役または1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。
◆不法投棄事件に巻き込まれないために
▽土地を適切に管理しましょう
不法投棄者が不明な場合、土地の所有者や管理者がごみを処分することになります。土地は柵やロープなどで囲い、不法投棄を防ぎましょう。
また、口約束で土地を貸した結果、大量のごみが放置され、使用者と連絡が取れなくなった事例が発生しています。土地を貸すときは契約書を交わし、定期的に使用者と連絡を取りましょう。
▽引っ越しや遺品整理をする際の注意点
見積もりサイトなどで頼んだ引っ越し業者や遺品整理事業者による不法投棄が多発しています。家電や家具などは、無許可の回収業者を利用せず、適切に処分しましょう。
◆不法投棄・野焼きを見つけたら
不法投棄の現場に遭遇した場合や、ごみの焼却を迷惑だと感じた場合は、無理な声掛けや写真撮影はせず、廃棄物対策課や最寄りの警察署にご連絡ください。
・廃棄物対策課
【電話】529-5266
・福島警察署
【電話】522-2121
・福島北警察署
【電話】554-0110
◆公式LINE 市民通報システム
市公式LINEアカウントの市民通報システムでも不法投棄の通報ができます。市公式LINEアカウントの友だち追加と受信設定をすると利用できます。
・市公式LINEアカウント
※二次元コードは本紙P.9をご覧ください。
問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】529-5266
<この記事についてアンケートにご協力ください。>