道路交通法が改正され、11月1日から自転車の危険な運転に対して新たな罰則が導入されました。
◆運転中のながらスマホ
自転車を運転中にスマートフォンなどを手に持ち、通話や画面を注視する行為は罰則の対象です。
▽違反者は、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
▽交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供、同乗や自転車の提供も罰則の対象です。
▽違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
▽自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
▽酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
問い合わせ:生活課
【電話】525-3787
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