■12月から「国民健康保険高額療養費支給申請」の手続きが簡単になります
内容:該当する月ごとに申請を必要としていた高額療養費支給申請は、世帯主が特例手続用申請書を提出することで、月ごとの申請が不要になります。特例手続用申請書を提出した月以降の診療月から適用になります。国保年金課、各支所・茂庭出張所の窓口で手続きが可能です。
持参物:
(1)世帯主のマイナンバーカードか保険証
(2)世帯主の通帳
問い合わせ:国保年金課
【電話】525-3773
■後期高齢者医療制度~医療費が高額になったときは~
内容:医療機関などの窓口で、同じ月に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給されます。一度申請すると、次回以降該当した際は、自動で指定した口座に振り込まれます。国保年金課、各支所・出張所の窓口で手続きが可能です。
持参物:
(1)保険証か資格確認書かマイナンバーカード
(2)通帳
問い合わせ:国保年金課
【電話】525-3724
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