市では、性的少数者の方をはじめとした、さまざまな事情によって婚姻の届け出をしない、あるいはできない悩みや、生きづらさを抱えている二人の関係を尊重するため、7月1日から「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」をスタートしました。
この制度を通じて、性的少数者の方々に対する理解を進め、差別や偏見の解消、多様性を認め合う社会の実現を目指していきます。
◆LGBT(エルジービーティー)を知っていますか?
LGBTは、次の言葉の頭文字をとった言葉です。
性的少数者を表す総称のひとつで、LGBTQ(エルジービーティーキュー)、LGBTQ+(エルジービーティーキュープラス)と呼ばれることもあります。
・Lesbian レズビアン
性自認が女性で恋愛対象が女性の人
・Gay ゲイ
性自認が男性で恋愛対象が男性の人
・Bisexual バイセクシュアル
恋愛の対象が女性にも男性にも向いている人
・Transgender トランスジェンダー
生まれたときに割り当てられた性別と性自認が一致しない人
◎公式インスタグラムでは、人権や男女共同参画に関する情報を発信しています。ぜひご覧ください。
◆一人ひとりにできること
日常の中の何気ない言葉でも、知らぬ間に誰かを傷つけているかもしれません。できることから始めてみましょう。
・女らしく(男らしく)しなさい
性のあり方は、人それぞれです。「女なら女らしく、男なら男らしく」といった性別を理由とした言動で、誰かを傷つけているかもしれません。
・彼氏(彼女)いないの?
・結婚しないの?
恋愛対象は、異性だけとは限りません。男性の恋人は「彼女」、女性の恋人は「彼氏」と想定されがちですが、「パートナー」や「恋人」など、性別を限定しない表現にしてみましょう。
◆市民の皆さんへお願い
この制度は、法律上の効力はありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう市が応援する制度です。制度の主旨にご理解をお願いします。
また、この制度を利用する方の性的指向や性自認、制度を利用していることを、本人の同意なく決して口外しないでください。
■パートナーシップ・ファミリーシップ制度って、どんな制度?
性別や性自認、性的指向などに関わらず、お互いを人生のパートナーとして日常生活で相互に支え合うことを約束した二人が、市に宣誓をし、市がその宣誓書を受領したことを公に証明する制度です。
◆制度の対象者
パートナーシップ関係(お互いを人生のパートナーとして、日常生活で相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係)にある二人を対象としています。
また、お互いに子・親(養子・養親を含む)がいる場合、ファミリーシップ関係(家族)として宣誓することができます。
◆宣誓の流れ
1.宣誓する日を予約
宣誓希望日前日までに、オンライン申請、電話、またはセンターへ来所で予約。
2.必要書類の事前提出
宣誓希望日前日までに、必要書類をセンターに郵送か、直接持参。
3.宣誓書への署名
宣誓希望日に、宣誓する二人でセンターへ来所し、宣誓書へ署名。
4.宣誓書受領証などの交付
宣誓日に宣誓書受領証と宣誓書受領証カードを交付。
◆宣誓により受けられる主な行政サービス
○生活・税関係の手続き
・救急車への同乗
・市営住宅への入居申し込み など
○子ども・教育関係の手続き
・認可保育施設利用における認定・入所申請
・母子健康手帳の交付、乳幼児健診 など
○保健・福祉関係の手続き
・障がい福祉サービスの各種申し込み
・介護保険にかかる各種申請 など
○その他の手続き
・福島市結婚新生活支援事業補助金
・空き家リフォーム支援補助金の申請 など
詳しくは市ホームページをご覧ください。
~誰もが自分らしく生きられる社会へ~
民間の会社が実施した調査※によると、LGBTなどの当事者であると回答した人の割合は9.7%でした。約10人に1人は性的少数者の当事者です。「自分の周りにはいない」、「会ったことがない」と思うかもしれませんが、今まで気づいていなかったり、知らなかっただけかもしれません。
社会にはいろいろな人が生きていて、誰もが一人ひとり違っています。多様な生き方をお互いに尊重し合い、誰もが自分らしく生きていける社会を、みんなで作っていきましょう。
※株式会社電通グループによる「LGBTQ+調査2023」。
問い合わせ:男女共同参画センター
【電話】525-3784
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