原動機付自転車、軽四輪自動車、農機具などに課税される軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(ローンで購入した場合は使用者)に対して課税します。月割課税や減額はありません。下記の事例が生じた場合は、各窓口で忘れずに手続きをしてください。
◆手続きが必要な主な事例
(1)市外へ転出する。
(2)知人へ譲渡した、または知人から譲り受けた。
(3)ナンバープレートを紛失した、または盗難に遭った。
(4)課税されている方が亡くなった。
○登録・廃車・変更などの問い合わせ・届け出窓口一覧
○令和6年度軽自動車税納税通知書は、5月8日発送予定です。
○3月中旬から下旬にかけて各窓口が大変混雑します。
余裕を持って手続きをお願いします。
問合せ:
・市民税課
【電話】525-3713
・[自動車税に関すること]県北地方振興局県税部
【電話】521-2702
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