犯罪に遭われた方やその家族・遺族などを地域全体で支え、誰もが安全に安心して暮らせる地域社会の実現を目指して、「福島市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和6年3月29日施行)。
◆犯罪被害者などを地域全体で支えるための役割
○市が実施すること
・犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に実施
・支援体制の構築に努める
詳しくは市ホームページをご覧ください。
○市民の皆さんへ
・普段通りにあいさつや声掛けをする
・相談された時は、否定せず話を聴く
・二次被害※への配慮など
※二次被害とは…うわさ話や誹謗(ひぼう)中傷、過剰な取材
○事業者の皆さんへ
・就労、勤務、休暇などへの配慮
・犯罪被害者などに対する理解が進むよう従業員へ周知する
・二次被害※への配慮など
◆犯罪被害に遭った時は一人で悩まずご相談ください
問い合わせ:市犯罪被害者等支援総合的対応窓口(生活課内)
月~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時15分
【電話】535-2121
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