令和6年度軽自動車税(種別割)の減免手続きの受け付けを始めます。申請は郵送でも受け付けます。
01.身体障がい者手帳などをお持ちの方が所有する軽自動車
障がいの種類、等級により減免できる場合があります。(普通自動車を含め1人1台まで)
※18歳未満の方や知的障がい者、精神障がい者の場合は、生計同一の方が所有する軽自動車を含みます。
※昨年度からの継続減免の方で申請書(ハガキ)を提出している場合は、再度の手続きは不要です。
申請期間:5月8~31日
02.身体に障がいのある方が利用しやすいよう改造した軽自動車
身体に障がいのある方が利用することが明確な車両について減免します。
申請期間:5月8~24日
03.社会福祉法人などが所有する軽自動車
社会福祉法人、公益社団法人、認定特定非営利活動法人などが所有し、専(もっぱ)らその業務に使用する車両について減免します。
申請期間:5月8~24日
※申請に必要な書類など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
普通自動車税に関する問い合わせ:県北地方振興局県税部
【電話】521-2702
申請・問い合わせ:市民税課
【電話】525-3713
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