■令和6年度国民健康保険税納税通知書を発送します
内容:発送…7月12日(金)
国民健康保険税は、4月(または国保取得月)~翌年3月までの1年間の税額を8回に分けて納付いただきます。
令和6年4月1日以降に国保に加入した方には、7月までに国保の喪失手続きをしていても、月割課税分があるため、納税通知書が送付される場合があります。税額は前年中の所得や世帯構成、税率の変更により毎年見直します。納税通知書と同封するチラシで変更内容をご確認ください。
問い合わせ:国保年金課
【電話】525-3735
■高齢受給者証を更新します
内容:新しい高齢受給者証(えび茶色)の発送…7月23日(火)
赤紫色の高齢受給者証は8月以降使用できません。細断するなど、個人情報が読み取れないようにして、ご自身で破棄してください。
問い合わせ:国保年金課
【電話】525-3735
■後期高齢者医療被保険者証を更新します
内容:オレンジ色の被保険者証の有効期限は7月31日(水)です。ピンク色の新しい被保険者証は7月下旬に郵送します。8月1日(木)からは、新しい被保険者証をお使いください。
※マイナンバーカードと保険証の一体化により12月2日(月)で被保険者証は廃止となりますが、新しい被保険者証は、記載内容に変更がない限り令和7年7月31日(木)まで使用できます。
問い合わせ:国保年金課
【電話】525-3724
■国民健康保険・後期高齢者医療制度の医療保険者に登録されている加入者情報のお知らせ
内容:マイナンバーカードを保険証として利用するため、医療保険者が把握している加入者情報(個人番号下4桁を含む)を、被保険者証の更新時に併せて郵送します。ご自身の個人番号下4桁と合っているかご確認ください。マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方は、本紙P.17のQRコードから登録ください。
送付時期:
(1)後期高齢者医療制度:7月下旬
(2)国民健康保険:9月下旬国保年金課
問い合わせ:
(1)
【電話】525-3724
(2)
【電話】525-3735
■限度額適用(標準負担額減額)認定証の更新
内容:有効期限は7月31日(水)です。8月1日(木)以降も認定証が必要な方は、7月中に新たに申請をしてください。
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。
問い合わせ:国保年金課
【電話】525-3773
■国民年金保険料の納付が困難なときは免除・猶予制度をご利用ください
内容:収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときは、免除・納付猶予制度が利用できます。老齢年金や障害年金、遺族年金などの年金を受給するには一定の納付期間が必要です。免除や納付猶予により将来の年金受給権を確保できます。
対象:本人・配偶者・世帯主(免除のみ)の前年所得が、定められた基準以下の方
※失業した方などは特例があります。
申し込み方法:
(1)マイナンバーの分かるものまたは年金手帳・基礎年金番号通知書
(2)本人確認書類
(3)失業などによる特例の場合は雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など
を持参の上、国保年金課または各支所・出張所窓口かオンライン申請で
※代理の方が申請する場合は委任状を持参。
問い合わせ:
・国保年金課
【電話】525-3738
・東北福島年金事務所
【電話】535-0141
(音声案内)
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