土地や家屋以外の事業用資産を償却資産と言い、固定資産税の課税対象になります。飲食業や美容業、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を営んでいる方(法人・個人とも)で、機械・設備などの償却資産を市内に所有している場合は、必ず申告してください。
申告期限:1月31日(金)
◆主な償却資産
(1)屋外給排水設備などの建物付属設備で、固定資産の家屋の評価対象でないもの
(2)借りている建物に取り付けた建物付属設備(内装工事など)
(3)駐車場舗装などの外構工事、構築物
(4)機械装置、工具、器具、備品
(5)大型特殊自動車
(6)船舶
(7)航空機 など
※昨年度申告をした方には、令和7年度償却資産申告書を令和6年12月13日(金)に発送しました。
◆主な償却資産の例
▽建設業
油圧ショベル ブルドーザーなど
▽理容・美容業
理・美容椅子 洗面設備など
▽小売店・飲食店
商品陳列ケース 厨房設備など
▽発電事業
太陽光パネル パワーコンディショナーなど
▽アパート・駐車場
フェンス 物置 駐車場舗装など
問い合わせ:資産税課
【電話】525-3730
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